東京都のドローン外壁調査・建物調査|タイル浮き・12条点検の撮影に対応

東京都の、建て込んだ街のマンション・ビルから戸建てまで、外壁調査や建物調査をドローンで行います。東京都は、タイル張りのマンションやオフィスビルが密集し、建物の前を多くの人が行き交う地域です。外壁タイルの落下は、通行人を巻き込む事故につながりかねません。当社のドローン外壁調査は、東京都全域(23区・多摩地域)に対応しています(千葉県の拠点から伺います・出張費別途)。

東京の建物でよくあるお悩み

  • マンションの12条点検(定期報告)で、外壁の全面調査の時期が来た
  • 大規模修繕の前に、タイルの浮きがどのくらいあるか知りたい
  • ビルの前が歩道で、足場やゴンドラを長く置きたくない
  • 隣の建物との間が狭く、外壁の様子を見たことがない
  • 多摩地域の戸建てで、屋根の傷みを確かめたい

タイル外壁の「浮き」は赤外線で見つける

東京のマンションやビルの多くは、外壁にタイルを張っています。タイルと下地のあいだにすき間ができる「浮き」は、表面からはほとんど見分けがつきません。浮いた部分は日が当たると周りより温まりやすいため、赤外線カメラで撮ると温度の差として写ります。これが赤外線外壁調査の仕組みです。当社は赤外線と通常のカメラの両方で撮影し、壁面ごとに画像を整理して報告書にまとめます。

ただし、赤外線外壁調査は天候や時間帯、壁の向きによって結果の出やすさが変わります。北向きの壁や、まわりの建物の影になる壁は、温度の差が出にくいことがあります。こうした面は撮影の時間を工夫するか、別の方法との組み合わせをご提案します。赤外線で分かることは赤外線サーモグラフィで何がわかる?で詳しく解説しています。

東京で飛ばすときの手続き

人口集中地区(DID)と空港の周辺

23区のほぼ全域と、多摩地域の市街地の多くは人口集中地区(DID)です。DIDの上空でドローンを飛ばすには、航空法にもとづく国土交通大臣の許可が要ります。人口集中地区の上空などを飛ぶための国の許可・承認は、当社で取得しています。

羽田空港・調布飛行場や、横田基地などの周辺では、DIDとは別に空域の制限がかかります。都内の現場は、この確認が欠かせません。ご住所をうかがった時点で調べ、個別の申請が必要なときは、その費用と期間をお見積りに書き添えます。

重要施設の周辺・公園など

国会議事堂・首相官邸・皇居など国の重要な施設や、防衛関係の施設などの周辺(おおむね300m)では、小型無人機等飛行禁止法という別の法律で、ドローンの飛行が原則として禁止されています。また、公園などは管理者の決まりで飛行できない場合があります。離着陸の場所は、建物の敷地内か、許可を得た場所を使います。

道路と歩行者への配慮

道路や歩道の上を飛ぶ場合、離着陸に歩道を使う場合は、所轄の警察署への道路使用許可が必要です。人通りの多い駅前や商店街では、時間帯をずらす、立ち入りを管理する範囲を設けて補助者を置くなど、安全を確保して実施します。警備員・交通誘導員が必要な場合も、お見積りに明記します。

狭い敷地・建て込んだ街での撮影

都心では、隣の建物との間が人ひとり通れるほどしかない場所も珍しくありません。足場を組めない場所でも、ドローンなら上空から外壁を撮影できることがあります。一方で、壁面から安全な距離を取れない場所では、ドローンでは撮影できない範囲が出ます。その場合は、撮影できる範囲を事前にお伝えしたうえで、高所作業車などとの組み合わせをご提案します。「全部ドローンでできます」とは言わず、できること・できないことを最初にご説明します。

分譲マンションの管理組合の皆さまへ

分譲マンションでの外壁調査では、理事会での承認や、居住者の皆さまへの事前のお知らせが必要になることがあります。ベランダ側を撮影する場合のお知らせ文の案もご用意できます。撮影は外壁の状態を記録するためのもので、お部屋の中を撮ることが目的ではありません。そのことを事前にお伝えしておくと、居住者の方にも安心していただけます。

東京都の12条点検(特定建築物定期調査)での外壁調査

人通りの多い都内では、タイル落下の危険がある面をきちんと調べておくことが特に大切です。12条の定期報告では、竣工や外壁改修などから10年を超えて最初の調査の際に、落下のおそれがある部分を「全面打診等」で調べる必要があります。2022年4月施行の告示改正で、その方法として、打診と同等以上の精度をもつ赤外線装置を搭載したドローンによる調査が明記されました(使えるかどうかは建物・撮影の条件と特定行政庁の判断によります)。

当社の担当は、撮影・画像の整理・調査報告書の作成までです。浮きや剥離の最終判定と、特定行政庁(区・市または東京都)へ出す定期報告書の作成・提出は、建築士・特定建築物調査員などの有資格者が行います。報告の対象になるかは用途や規模で変わるため、管理会社さまや調査会社さまにもご確認ください。都内の建築士事務所・調査会社さまからの撮影のみのご依頼も承ります。制度の詳しい説明はこちらの記事にまとめています。

お見積りの前にご用意いただくと進めやすいもの

都内の現場は、飛行の手続きや道路の使用など、事前に確かめることが多くなります。次の情報があると、お見積りと手続きの確認がスムーズです。

  • 建物の住所と、建物名(地図で場所を確認します)
  • 階数・おおよその高さ、外壁の仕上げ(タイル・塗装・石張りなど)
  • 竣工の年や、前回の外壁改修・大規模修繕の時期
  • 建物のまわりの様子(前面の道路、隣の建物との間隔、駐車場の有無)
  • 図面(立面図など)があれば、外壁の面積を正確に計算できます

図面がなくても、住所と写真があればおおよそのお見積りは可能です。

東京都での外壁調査・建物調査の料金の目安

  • 外壁 赤外線カメラ調査:〜1,000㎡ 440円/㎡(最低 88,000円)、1,001〜2,000㎡ 385円/㎡、2,001㎡〜 330円/㎡
  • 外壁 可視光カメラ調査:〜1,000㎡ 330円/㎡(最低 55,000円)、1,001〜2,000㎡ 275円/㎡、2,001㎡〜 220円/㎡
  • 戸建て屋根調査:一式 33,000円〜

金額はいずれも税込です。外壁の面積が広いほど1㎡あたりの単価が下がります。千葉の拠点から伺うため、現地までの出張費が距離に応じて別途かかります。都内では飛行許可の申請費や道路使用の手続き、警備員の費用が必要になる場合があり、その場合はお見積りに明記します。詳しくは料金案内をご覧ください。お見積りは無料です。

よくある質問

Q. 都心の駅前のビルでも調査できますか?
A. 多くの場合は可能です。ただし、空域の制限、道路の使用、周りの建物との距離によって、手続きの期間や撮影できる範囲が変わります。住所をお知らせいただければ、事前に確認してご案内します。

Q. 多摩地域の戸建ての屋根も見てもらえますか?
A. はい、八王子市・町田市・府中市・調布市・立川市など多摩地域にも伺い、屋根調査も承ります。出張費は距離に応じて別途かかります。

Q. 管理組合への説明資料はもらえますか?
A. 調査報告書は写真と画像の整理を中心に、理事会で共有しやすい形でお渡しします。居住者向けのお知らせ文の案もご用意できます。

Q. 都内の現場は、日程はどのくらい先になりますか?
A. 当社の予定と天候、飛行の申請の要否によって変わります。個別の申請が必要な現場は、その期間を見込んで日程を組みます。お急ぎの場合はお電話でご相談ください。

近くの地域

すべての地域の一覧は対応エリアのページをご覧ください。

東京都での外壁調査のご相談

建物の住所・階数・外壁の仕上げ(タイル、塗装など)をお知らせいただくと、お見積りがスムーズです。お問い合わせフォーム、またはお電話(043-356-0200/受付:平日 10:00〜17:00)でお気軽にどうぞ。